今回は主人の実体験を記事にするわ
同じ経験をした人の参考になれば幸いです
今年の初めに、夫が医療費控除の確定申告を実施しました。
なかなか税金が還付されないな~と日々待っていましたが、いよいよしびれをきらして税務署に問い合わせをしたようです。
問い合わせをした結果、税務署からの回答は、なんと還付金は「0円」!!
なぜ0円だったのでしょうか。以下に説明していきます。
- 医療費控除をしたのに還付金が「0円」だった理由
- 所得税の還付が無くても、住民税の節税となる場合があるため確定申告はするべき
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「医療費控除」とは
まずは「医療費控除」についてみていきましょう
医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
つまり、多くの医療費を支払った場合に、その年の所得税が軽減される制度です。
所得税を計算する際に、課税対象となる所得から一定の額を控除することでき課税所得が少なくなるので、その分税金が安くなります。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算できます。上限は200万円です。
※保険金等で補てんされる金額とは、医療保険や健康保険などから支給された金額のことです。
医療保険で支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金などがあてはまります。
我が家の確定申告
我が家は会社員のため、令和2年度分所得税については年末調整で完了しております。
しかし医療費に関しては、年間10万円を超えたので、医療費控除を受けるために、今年の1月末に確定申告を行いました。
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーより会社から取得した源泉徴収票を見ながら、必要事項を入力します。「給与金額」、「給与所得控除後の金額」、「所得控除後の額の合計額」、「源泉徴収税額」など。
医療費の領収書の合計金額を計算をし、「この金額に10万円引いて税率をかけた分が返ってくるのか~」と思いながら、税務署に書類を提出したようです。
医療費控除の還付金が無い理由
冒頭でお伝えしたように、我が家の医療費の還付金は「0円」でした。
その理由は、源泉徴収税額が0円であったというところにありました。
どうして源泉徴収税額が0円だと、医療費の還付金が0円になるの?
ここでもう一度、医療費控除の概要を見てみましょう。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
太字の部分に注目です。
医療費控除は申告した人の所得税を減らすことができるだけで、還付金を受け取れるわけではありません。
医療費控除は、申告した人の支払った「所得税を減らすことができる」のです。
つまり、所得税を支払っていなければ、支払った所得税を減らすことができないわけなのです。
夫の確定申告書を見てみました。
赤枠で囲ったところに着目です。「還付される税金」が「0円」になっています。
以下、夫と税務署の方とのやり取りです。
夫:「医療費控除の還付金がまだ支払われていないのですが…。」
税務署の方:「52番(上図)の還付される税金の欄は0円ですよ」
夫:「確かに0円です。これは自分で入力するのですか?それとも自動計算で出るのですか?」
税務署の方:「自動計算ですね。年末調整で住宅ローン控除されていれば、源泉徴収税額が0円なので還付される税金は無いですよ」
夫:「??? …なるほど!」
税務署の方の説明で、ようやく理解することができました。
住宅ローン控除分の金額が所得税の金額よりも多くなっており、年末調整によって所得税分が全額還ってきているので、源泉徴収税額は0円となります。追加で所得税を払っていないので、還付を受けることができないということです。
源泉徴収票も見てみました。(ちなみにこちらは夫のではなく見本です)
赤枠の「源泉徴収税額」が0円となっていました。
要は、年末調整で過払いの所得税が住宅ローン控除によって還付されているので、医療費控除ではもう還付する分はありませんよということだったのです。
源泉徴収税額が0円だったから医療費控除がされなかったんだね
源泉徴収税額が0円の場合、医療費控除をしても意味ないのか?
では、上記の通り源泉徴収税額が0円だった場合は、確定申告をする意味がないのでしょうか。
確かに夫の場合は還付する所得税がないので、この場合は医療費控除をやる意味がありませんでした。
しかし、源泉徴収税額が0円の場合、住民税がかかることが多いので、医療費控除をしたほうがよいでしょう。
確定申告をすることにより、住民税の節税になる場合がありますので、ふるさと納税の寄付金控除同様に確定申告はするようにしましょう。
まとめ
今回の記事でお伝えしたかったことは、以下の通りです。
- 住宅ローン控除を受ける場合、本来支払うべき所得税額を控除額が上回ってしまう場合があり、源泉徴収税額が0円となることがある。
- 源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の場合、還付される所得税がないため医療費控除がなくなる。
- 所得税の還付がなくても、住民税の節税となる場合があるため確定申告はするべき。
こういう制度って、実際に自分が経験して気が付くことってありますよね
同じような経験をしている人のお役に立てれば幸いです
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